都市計画の決定 平成20年

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都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ィ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由 を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に供しなければ ならない。  

ロ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。  

ハ 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画については、広域の見地から定められるべきものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない。  

ニ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地の区域内の土地所有者等の2 分の1以上の同意を得ている場合でなければ、行うことができない。  

ホ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

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解説はこちら

イ ⭕️ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじ め、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようと する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に 供しなければならない(都市計画法171項)。  

ロ ⭕️ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を 生ずることとなる(2。3 項)。  

ハ ✖️ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画や、都市再 開発方針等に関する都市計画については、広域の見地から定められるべき ものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない(21 条の21項)。 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画は、  計画提案の対象となる。  

ニ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地の区域内の土地所有者等の「3 分の2 以上」 の同意を得てい る場合でなければ、行うことができない(21条の232 号)。 

ホ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地について所有権又は借地権を有している者の他、まちづくり  NPO(特定非営利活動法人)等も行うことができる(21条の21項・  2 項)。 

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