開発許可の要否 平成20年

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都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下 の記述のうち 「都道府県知事」 は、指定都市、中核市の長を含むものとする。  

(1) 「開発行為」 とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。  

(2) 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

(3) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、 仮設建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けずに行うことが可能である。  

(4) 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を 受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。  

(5) 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置 されたときは、その公共施設は、都市計画法第32条第 2 項の協議により管理者 について別段の定めをしたとき以外は、開発行為をした者の管理に属すること となる。   

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💮 正解!!!
「市町村」 の管理に属します。

 

解説はこちら

(1) 〇 「開発行為」 とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に 供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法 4条12項)。 

(2) 〇 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞 なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(38条)。 

(3) 〇 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において は、建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなければならないのが原 則である。ただし、仮設建築物の新築等はこの限りではない(43条1項3号)。  

(4) 〇 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承 認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継 する(44条)。  

(5) × 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が 設置されたときは、その公共施設は、協議により管理者について別段の定 めをしたとき以外は、「市町村」 の管理に属することとなる(39条)。

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