都市計画法 平成20年

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都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ. 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

ロ. 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必ず市街化区域と市街化調整区域内の区分を定めることとされている。

ハ. 都道府県は、都市計画区域内で、土地利用を整序し、または環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

二. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途地域を定めなければならない。

ホ. 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。

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解説はこちら

イ. ⭕️ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発および保全ノン方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即したものでなければならない。(都市計画法6条の2第1項・3項)

ロ. ✖️ 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る「必要がある場合には」、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる(7条1項)。線引きは任意である。

ハ. ✖️ 都道府県は、都市計画区域「外」で、土地利用を整序し、または環境を保全することなく放置すれば、将来における一帯の土地としての整備、開発および保全に師匠が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる(5条の2第1項)。

二. ⭕️ 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途地域を定めなければならない(7条2項、13条1項7号)。

ホ. ⭕️ 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることは出来ない。(7条3項、13条1項12号)。

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