開発許可の要否 平成20年

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次に掲げる行為のうち、都市計画法の開発許可を受ける必要があるものはどれか。

(1) 市街化区域において行う、工場の建築を目的とした250平方メートルの土地 の区画形質の変更。

(2) 市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更。  

(3) 市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500平方 メートルの土地の区画形質の変更。  

(4) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築 を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。  

(5) 市街化区域において行う、都市計画事業の施行として行う土地の区画形質の変更。  

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開発許可が必要です。

 

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解説はこちら

(1) 不要 市街化区域においては、1,000㎡未満の土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項1号、施行令19条)。

(2)不要 市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築 物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は、許可を受ける必要がな い(29条12号)。  

(3)要 市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500 ㎡の土地の区画形質の変更は、許可不要の例外に該当しないから、開発許可を受ける必要がある(29条)。  

(4) 不要 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、 1 ha  (10,000㎡)以上の土地の区画形質の変更について、許可が必要である  (29条2項、施行令22条の 2 )。 

(5) 不要 都市計画事業の施行として行う開発行為は、許可を受ける必要がない  (29条1項4号)。 

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