平成20年

開発許可の要否 平成20年

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下 の記述のうち 「都道府県知事」 は、指定都市、中核市の長を含むものとする。  

(1) 「開発行為」 とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。  

(2) 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

(3) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、 仮設建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けずに行うことが可能である。  

(4) 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を 受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。  

(5) 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置 されたときは、その公共施設は、都市計画法第32条第 2 項の協議により管理者 について別段の定めをしたとき以外は、開発行為をした者の管理に属すること となる。   

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「市町村」 の管理に属します。

 

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(1) 〇 「開発行為」 とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に 供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法 4条12項)。 

(2) 〇 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞 なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(38条)。 

(3) 〇 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において は、建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなければならないのが原 則である。ただし、仮設建築物の新築等はこの限りではない(43条1項3号)。  

(4) 〇 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承 認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継 する(44条)。  

(5) × 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が 設置されたときは、その公共施設は、協議により管理者について別段の定 めをしたとき以外は、「市町村」 の管理に属することとなる(39条)。

開発許可の要否 平成20年

次に掲げる行為のうち、都市計画法の開発許可を受ける必要があるものはどれか。

(1) 市街化区域において行う、工場の建築を目的とした250平方メートルの土地 の区画形質の変更。

(2) 市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更。  

(3) 市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500平方 メートルの土地の区画形質の変更。  

(4) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築 を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。  

(5) 市街化区域において行う、都市計画事業の施行として行う土地の区画形質の変更。  

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開発許可が必要です。

 

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(1) 不要 市街化区域においては、1,000㎡未満の土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項1号、施行令19条)。

(2)不要 市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築 物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は、許可を受ける必要がな い(29条12号)。  

(3)要 市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500 ㎡の土地の区画形質の変更は、許可不要の例外に該当しないから、開発許可を受ける必要がある(29条)。  

(4) 不要 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、 1 ha  (10,000㎡)以上の土地の区画形質の変更について、許可が必要である  (29条2項、施行令22条の 2 )。 

(5) 不要 都市計画事業の施行として行う開発行為は、許可を受ける必要がない  (29条1項4号)。 

都市計画の決定 平成20年

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ィ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由 を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に供しなければ ならない。  

ロ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。  

ハ 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画については、広域の見地から定められるべきものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない。  

ニ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地の区域内の土地所有者等の2 分の1以上の同意を得ている場合でなければ、行うことができない。  

ホ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

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イ、ロが正しい答えでした。

 

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イ ⭕️ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじ め、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようと する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に 供しなければならない(都市計画法171項)。  

ロ ⭕️ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を 生ずることとなる(2。3 項)。  

ハ ✖️ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画や、都市再 開発方針等に関する都市計画については、広域の見地から定められるべき ものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない(21 条の21項)。 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画は、  計画提案の対象となる。  

ニ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地の区域内の土地所有者等の「3 分の2 以上」 の同意を得てい る場合でなければ、行うことができない(21条の232 号)。 

ホ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地について所有権又は借地権を有している者の他、まちづくり  NPO(特定非営利活動法人)等も行うことができる(21条の21項・  2 項)。 

都市計画法 平成20年

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の容積率、  建築物の建蔽率及び建築物の高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退距離の限度が定められる。  

ロ 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すぺき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。  

ハ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区で ある。  

ニ 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。  

ホ 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。  

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イ、ロ、二、ホが正しい答えでした。

 

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イ ⭕️ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に , 建築物の容積率、建築物の建蔽率及び建築物の高さの限度が定められ、  必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退 距離の限度が定められる(都市計画法832 号イ・ロ)。  

ロ ⭕️ 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化 調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該 地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の 建築物等の用途の概要を定める地域である(9条15項)。  

ハ. ✖️ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用 の増進を図るため、建築物の 「高さ」 の最高限度又は最低限度を定める地 区である(9条18項)。 高度利用地区との違いに注意してほしい。  

ニ ⭕️ 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われ る地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さ の最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である(9条20項)。  

ホ ⭕️ 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行 為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維 持するため必要な規制をすることができる(58条1項)。 

都市計画法 平成20年

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ. 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

ロ. 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必ず市街化区域と市街化調整区域内の区分を定めることとされている。

ハ. 都道府県は、都市計画区域内で、土地利用を整序し、または環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

二. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途地域を定めなければならない。

ホ. 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。

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イ. ⭕️ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発および保全ノン方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即したものでなければならない。(都市計画法6条の2第1項・3項)

ロ. ✖️ 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る「必要がある場合には」、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる(7条1項)。線引きは任意である。

ハ. ✖️ 都道府県は、都市計画区域「外」で、土地利用を整序し、または環境を保全することなく放置すれば、将来における一帯の土地としての整備、開発および保全に師匠が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる(5条の2第1項)。

二. ⭕️ 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途地域を定めなければならない(7条2項、13条1項7号)。

ホ. ⭕️ 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることは出来ない。(7条3項、13条1項12号)。