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都市計画の決定 平成20年

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ィ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由 を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に供しなければ ならない。  

ロ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。  

ハ 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画については、広域の見地から定められるべきものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない。  

ニ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地の区域内の土地所有者等の2 分の1以上の同意を得ている場合でなければ、行うことができない。  

ホ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象と なる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

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イ ⭕️ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじ め、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようと する理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2 週間公衆の縦覧に 供しなければならない(都市計画法171項)。  

ロ ⭕️ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を 生ずることとなる(2。3 項)。  

ハ ✖️ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画や、都市再 開発方針等に関する都市計画については、広域の見地から定められるべき ものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない(21 条の21項)。 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画は、  計画提案の対象となる。  

ニ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地の区域内の土地所有者等の「3 分の2 以上」 の同意を得てい る場合でなければ、行うことができない(21条の232 号)。 

ホ × 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対 象となる土地について所有権又は借地権を有している者の他、まちづくり  NPO(特定非営利活動法人)等も行うことができる(21条の21項・  2 項)。 

都市計画法 平成20年

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の容積率、  建築物の建蔽率及び建築物の高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退距離の限度が定められる。  

ロ 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すぺき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。  

ハ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区で ある。  

ニ 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。  

ホ 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。  

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イ ⭕️ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に , 建築物の容積率、建築物の建蔽率及び建築物の高さの限度が定められ、  必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退 距離の限度が定められる(都市計画法832 号イ・ロ)。  

ロ ⭕️ 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化 調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該 地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の 建築物等の用途の概要を定める地域である(9条15項)。  

ハ. ✖️ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用 の増進を図るため、建築物の 「高さ」 の最高限度又は最低限度を定める地 区である(9条18項)。 高度利用地区との違いに注意してほしい。  

ニ ⭕️ 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われ る地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さ の最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である(9条20項)。  

ホ ⭕️ 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行 為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維 持するため必要な規制をすることができる(58条1項)。 

不動産とその価格の特徴

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所在・地積・形状等の類似する区画がある分譲住宅地に関しても、地の自然的特性としての個別性(非同質性、非代替性)は認められる ただし、このような分譲住宅地においては、「効用」に関して代替性認められることから、市場参加者はこれらの土地を相互に比較対照し取引意思を決定している。 


不動産の今日の価格は、昨日の展開であり、明日を反映するものであ
って常に変化の過程にあるものである(「基準」総論第 1章)。

したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、変動・予測の原則を活用し、過からの変動の過程のみならず、将来についての予測の観点も踏まえて分に分析する必要がある。